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中国労務事情(連載)

「中国労務事情」は、当社が日本生命保険相互会社発行「福利厚生情報(隔月刊)」に寄稿している原稿を、同社承諾のもと掲載しているものです。

中国の「個人所得税法」の改正について(2012/02/25)

 1.個人所得税法の改正内容

 

 1978年の改革開放以来、中国は目覚ましい経済成長を遂げており、それに随伴した税制改革により、個人所得税の基礎控除額(1カ月あたり、以下同じ)が1980年9月の800元(約9,600円)から現在の3,500元(約42,000円)まで過去4回にわたり段階的に引上げられてきました(図表1)

 

 4回目となる直近の改正では、個人所得税の基礎控除額が2,000元(約24,000円)から3,500元(約42,000円)まで大幅に引上げられました(外国人は4,800元[約57,600円]で変わらず)。これにより、月収3,500元(約42,000円)以下の給与所得者の納税が免除され、個人所得税を納付する給与所得者は、8,400万人(約28%)から2,400万人(約8%)まで減少しました。これを受け、通年約1,600億元(約1.92兆円)の税収が減少すると予想(中国財政部税政局王建凡副局長の記者会見[2011年6月30日]での発言)されます。

 

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